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米国対外投資規制: 当事者への影響はまだ先か

August 11, 2023

国家安全保障上の懸念に基づき、対外投資を規制することを目的とした体制を新たに導入するための米国政府の取組みは、2023年8月9日付けの大統領令「懸念国における国家安全保障技術及び製品に関する米国投資に対する対処」(EO 14105、「EO」又は「本大統領令」)により一歩前に進みました。以前から予想されていた本大統領令は、この規制体制がどのように機能するかについての指針を提供するものではありますが、詳細の多くは、今後の議論に残されており、本大統領令の真の影響については不明な部分が多く見受けられます。

はじめに

本大統領令は、制度の対象について活発に議論及び討論が行われ、想定されたとおりに、対外投資制度に関する行政府の考えを示しています。しかし、本大統領令及び米国財務省が同時に発行した付随する規則案事前通知(「ANPRM」)は、対外投資制度の策定が複雑で時間を要することを認めるものと言えます。

EOは、他の法令を待たずに施行されるものではなく、財務省に規則案を作成することを指示するものです。従って、本大統領令及びANPRMのいずれも、影響を受ける当事者に対して、直ちに影響を与えるものではなく、ANPRMについてコメントする機会を与えるものに留まります。もっとも、最終的な規制は、投資家にとって重大な影響をもたらす可能性が高く、今回の審査体制の制定を巡っては、激しい議論が続くことになると思われます。本稿では、今後制定される可能性の高い対外投資制度に備えるために、今回規則案の検討、及び今後の方向性についての考察を提供いたします。

背景

EO及びANPRMは、米商務省の2022年10月7日付けの先端半導体及びスーパー・コンピュータの追加規制に関する規則に反映された「最大限の利点」の言葉と同様に、「懸念国」(現時点では、中華人民共和国(「PRC」))における一定の技術の自国開発への資金提供を制限することを提案しています[1]

EOに述べられるように、特定の懸念国とは、「当該国の軍事、諜報、監視、又はサイバー対応能力にとって重要な機微の技術及び製品の発展を指示、促進、又はその他の方法で支援する包括的かつ長期的な戦略を実施している」国をいいます。現在、EOの付属文書に記載されているのは1か国のみですが、懸念国としての指定基準を充たす他の国を追加することを妨げる制限はありません。

また、EOは、この制度の下で禁止対象となり得る又は通知義務の対象となり得る3種類の「機微技術」を以下の通り特定しています。

  • 半導体及びマイクロエレクトロニクス
  • 量子情報技術
  • 人工知能(AI)

ANPRMは、これらについての詳細を明らかにしており、中国における半導体及びマイクロエレクトロニクス企業への一定の投資は、禁止対象及び通知義務の対象となる可能性があることが示されています。一定の量子情報技術に対する投資は、禁止される可能性が高い反面、一定のAI分野の企業に対する投資は通知のみで足りる可能性があります。状況によっては、通知が不要となる場合もあり得ます。EOは、また、投資禁止の対象又は通知義務の対象とするべき追加の技術をさらに定義するよう財務長官に指示しています。

また、ANPRMによると、EOの日付より後に行われた投資については、たとえ当該投資が規則の施行より前に行われたものであっても、財務省による照会の対象とすることができるとされています。これは、対米外国投資委員会(CFIUS)において、外国直接投資の文脈で使用されている「ルック・バック」プロセスと同様のように見えます。

しかし、「ルック・バック」が可能ということになると、規制の適用開始日が曖昧になり、安定性が損なわれます。つまり、既存の取引は対象外となりますが、2023年8月9日より後に完了する取引については、新規則の対象となる可能性があり、その場合の正確な規制対象及び規制方法は未だ不明ということになります。

また、財務省は、他の関連機関と連携して、毎年、大統領に対して、実施中の措置の有効性、懸念国での進展、通知対象取引及び関連する資本フローにおけるセクター全体の傾向等について報告することが義務付けられています。

かかる報告には、関連セクター又は懸念国の追加・削除、EOで特定された国家安全保障上の脅威に対処するための他の連邦プログラムの制定・拡大等、本大統領令の修正に関する勧告も含まれることになります。また、EOは、財務省に対し、国家の非常事態が宣言された場合に、議会に対し、定期及び最終の報告を提出する権限を与えています。

財務省の規則案事前通知

EOは、財務省に対し、対外投資プログラムの要件を実施する規則を制定するよう指示しています。財務省は、EOと同時に、計画される対外投資制度の概要を示し、将来の規則策定のために一般からのコメントを募集するANPRMを発行しました(8月14日公表予定)。

このANPRMは、特に意見を募集する83個の質問を提示しています。これらの質問により、対外投資制度がどのように運用されるのか、特定の分野ではどのように運用され得るのかについての政府の見解の一端を知ることができます。

制度案の概要

ANPRMは、国家安全保障上懸念される技術又は製品に関連する活動に従事する外国事業体に対する米国人による一定の投資を禁止し、又は当該投資について財務省に対する通知を義務付ける制度の概要を示しています。CFIUSを通じて行われる対内投資審査プログラムとは異なり、財務省は、米国の対外投資についてケース・バイ・ケースの審査を行うことを意図していないとしています。ANPRMは、むしろ、ある取引が禁止されるものであるかどうか、通知を必要とするものであるかどうか、又は通知なしで許容されるものであるかどうかを判断する責任を、取引当事者(主に米国投資家)に課しています。

財務省は、この制度を遡及的に適用する意図はないとしていますが、規則の効力発生日後において、「制度の進展・実施により資する情報を得るため」、EOの日付より後に完了又は合意された米国人による取引に関して情報を要求することができることとされています。

ANPRMは、CFIUSが採用するような不通知プロセスには言及していませんが、財務省は、対外投資プログラムの要件の遵守を監視し、執行するために、同様の制度を採用する可能性があります。

パブリック・コメントの論点

ANPRMでは、提案されている規則の対象となる、EOに列挙された機微技術及び製品の詳細を含む、多くの論点について一般からの意見を求めています。意見募集の主な項目は、以下の通りです。

  • 半導体及びマイクロエレクトロニクス: 財務省は、一定の先端半導体及びマイクロエレクトロニクスに対する投資を禁止する一方で、当事者の通知を条件としてこれらの技術に対する他の投資を認めることを検討しています。具体的には、財務省は、米国人に対し、集積回路(IC)設計のための電子設計自動化用ソフトウェア、ICの大量生産に使用される半導体製造(前工程)装置、一定の基準を満たすICの先端IC設計・製造、先端ICパッケージング、スーパー・コンピュータに関する活動への投資を禁止する可能性があります。さらに、財務省は、禁止された取引の範囲に含まれないIC設計・製造・パッケージングに関する投資についての通知義務を検討しています。
  • 量子情報技術: 財務省は、量子コンピュータ及びその部品、軍事・諜報・監視の最終用途に使用されるために設計された量子センサー、安全な通信のために設計された量子ネットワーキング・通信システムに関連する投資を禁止する方針です。
  • AIシステム: 財務省は、サイバーセキュリティ、デジタル・フォレンジック、侵入テスト、ロボットシステムの制御、盗聴、位置追跡、顔認識目的の使用のためにのみ設計されたAIソフトウェアに対する投資については、通知義務を課すことを検討している一方で、軍事・諜報・大規模監視の最終用途のみに使用されるために設計されたAIソフトウェアに対する投資については禁止することを検討しています。

例外

また、ANPRMは、新たな禁止及び通知義務要件について一定の例外を設ける案についてもコメントを求めています。特に、財務省は、投資の性質上、国家安全保障上の懸念が小さいと考えられることを理由に「対象取引」の定義から除外される取引を特定しています。

そのような除外される取引として、以下のものが想定されています。

  • 上場証券への投資、
  • インデックス・ファンド、ミューチュアル・ファンド、上場投資信託、又は同様の商品への投資、
  • ベンチャー・キャピタル・ファンド、プライベート・エクイティ・ファンド、ファンド・オブ・ファンズ、その他のプール型投資ファンドに対するリミテッド・パートナー(LP)としての投資であって、LPの出資が受動的か、又は一定の僅少な閾値を下回る場合。この例外は、文言とおり、適切に制限される場合を除き、プール型ファンドを通じた多額の資本移動を許容し得るものです。

特に、会員権、オブザーバー権、指名権、その他対象外国人の実質的な意思決定への関与を含む投資、一定のエクイティの取得、米国親会社による企業内資金移動、拘束力のある未払込みの資本コミットメントは、この例外の対象とはなりません。

財務省が意見を募集しているその他の論点は、以下の通りです。

  • 「米国人(US Person)」、「対象外国人(covered foreign person)」、「懸念国民(person of a country of concern)」の定義、
  • 適用される対象取引に関する通知の形式・内容・タイミング、
  • 禁止される取引及び管理される外国事業体についての認識に関する米国人の義務、
  • 国益免除の利用可能性、
  • コンプライアンス及び記録管理、
  • 潜在的な罰則。

これらの論点に関するコメント及び財務省の対応は、想定される米国人に対するコンプライアンス負担、及び実施に伴うトレードオフについての財務省の評価にとって有益な情報となると思われます。

ANPRMプロセスの影響

ANPRM及びそれに付随する意見募集プロセスを使用することは、直ちに最終的な規制(又は、国家安全保障の分野ではしばしば行われる暫定的な最終規制)を発行するのとは異なり、政府が最終規制を作成する前に利害関係者の意見を得ることに関心があること、また、投資家が新たな規制に適合するために必要に応じてその運用を調整するための時間的猶予を設けることを示唆しています。

そのため、影響を受ける当事者は、最終的な規制が業界の特有の経験、投資フロー、及び見解を考慮したプログラムを反映される可能性を最大化するため、個人又はグループのメンバーとして、コメントを提出することを検討すべきと思われます。ANPRMについての意見は、電子的に又は郵送で提出することができますが、いずれの場合も2023年9月28日までに提出しなければなりません。

立法への影響

8月2日付のLawFlashで述べたように、2023年7月25日、米国上院は、国防権限法(NDAA)の修正案を承認し、中国への一定の対外投資について通知義務を追加しました。対外投資透明化法(OITA)は、米国企業に対し、一定の中国分野への投資を米国政府に通知することを義務付けるものですが、EOとは異なり、包括的な投資禁止を認めるものではありません。

具体的には、OITAは、半導体、デュアル・ユースのバッテリー、量子技術、マイクロエレクトロニクス、AI、衛星通信、極超音速、デュアル・ユースのネットワーク・レーザー・スキャニング・システム、及び米国の国家安全保障上の利益に関連するとみなされるその他の輸出規制技術に対する投資について、財務省への通知を義務付けています。

また、中国に1つまたは複数の国家重要能力分野に関わる生産、設計、試験、製造、加工、研究等を目的とする子会社又は合弁企業を設立する場合には、通知が必要です。対照的に、また、前述したように、EOは、(1)半導体及びマイクロエレクトロニクス、(2)量子情報技術、並びに(3)AIのみを対象としています。

EO公表の当日のうちに、EOの対象が限定されていることが、議会における論評の対象となりました。中国共産党に関する特別委員会の委員長であるマイク・ギャラガー下院議員は、EOには「PLA海軍の艦隊が通れるほど広い」「抜け穴」があると指摘しました。また、ギャラガー議員は、EOは、「中国共産党系の有害な企業への米国資金の受動的な流れには対処していない」と述べました。一方、ギャラガー議員の民主党の同僚であるラジャ・クリシュナムルティ委員は、EOは「不可欠な前進」だが、「最終手段にはなり得ない」と指摘しました。

これらの問題の多くを管轄する下院外交委員会のマイケル・マッコール委員長は、より具体的に、EOがバイオテクノロジーやエネルギーだけでなく、既存の技術投資も対象としていないことに懸念を示しました。

一方、下院金融サービス委員会委員長のパトリック・マクヘンリー下院議員及び国家安全保障・不正金融・国際金融機関小委員会委員長のブレイン・ルートケマイヤー下院議員は、EO、特に「対象範囲」については満足の意を表明しましたが、大統領による行政命令ではなく、議会が法律を作るべきだと指摘しました。

このような議会のコメントは、EOが対外投資体制の整備に関する最後の手段ではないことを示唆しています。短期的には、議会は、NDAA及び2024年度予算案をめぐる今後の調整交渉の中で、介入する機会があると思われます。

より長い時間軸で見れば、国家重要能力防衛法(現在下院で審議中)と同様に、より広範で制限的な制度を実施すべきであると確信している多くの立場の議員がいることは明らかであり、EOによる対外投資制度が将来の議会や政権によって強化され得る可能性は残されています。影響を受ける当事者は、議会がこれらの問題についてのコンセンサスを模索する間、今後の動向を注視すべきと思われます。

結論及び要点

EO及びANPRMは、規則案をプレビューし、審査制度の目的及び範囲を概略し、対外投資審査制度を最終化するために検討されている83個の質問を提示するものです。斬新な法的制度の導入にもかかわらず、対中投資を検討する当事者に直ちに影響が及ぶことはほとんどありません。

ANPRMは、8月14日に公表される予定であり、財務省は、その後、規制案を含むNPRMを公表し、さらなるパブリック・コメントを求める可能性もあります。パブリック・コメントを募集し、米国政府の政策目標に合致した規制体制を構築するという観点からみて、対外投資プログラムを立ち上げるためには、明らかに、まだやるべきことが多く残されているものと思われます。

影響は直ちに生じませんが、結果として制定される制度が投資機会に及ぼし得る影響を分析するのに役立つ、少なくともいくつかの初期的結論が導き出されます。

  • 本件は複雑な規則案であり、その策定と実施には相当の時間とエネルギーが必要となると思われます。財務省は、ANPRMに対して広範なコメントを受け取ることとなり、その全てに対応しなければならないと予想されますので、暫定的な最終規則や最終規則が発行されるまでには数ヶ月以上の時間を要すると思われます。実際の規則案には、通知及びコメントの期間が設けられることがあり得ますが、一定の発効日が遅れる可能性もあります。
  • EOには、禁止される取引及び一定のクラスの取引についての通知プロセスの両方が盛り込まれていますが、ANPRMによると、規制上、投資が禁止されるものであるかどうか、通知を必要とするものであるかどうかの判断、並びに、判断を誤るリスクを、投資家に委ねることになります。財務省は、何が禁止される取引であり、何が通知を要する取引であるかについて定義を設けますが、投資家が、通知を提出するか、取引を追求するか、「対象取引」の範囲外と考えるかを決定するにあたり中心的な存在であることに変わりはありません。投資家は、2023年8月9日より後であって、規制が発効する前に実行される取引を含め、予定される投資に懸念国の当事者が関与しているか、機微な技術に関連するか、対象となる活動に該当するか否かを分析しなければなりません。財務省がこのアプローチを最終化した場合、投資家としては、懸念国や問題となる技術分野への投資について、詳細かつしっかりとした評価を文書化しておくことが、財務省が通知の不提出や禁止取引と判断される取引の実行を問題視する際に、投資家自らの客観的かつ同時期の意思決定を証明するために不可欠となる可能性があります。
  • その場合、投資家は、対象取引の判断の中においても、当該投資が除外取引に該当するかどうかを判断する必要があります。投資家が当該判断の分析を誤る可能性が大きいため、現在の提案のままであれば、投資家が(リスクヘッジのために)規制を必要以上に遵守する可能性が高いと思われます。
  • EOの文言は、報告義務や追加的な制約の対象となり得る対象技術のリストを拡大する可能性に門戸を開いています。現在、対象技術の範囲は限定されていますが、指定されていない業種についても免除されると推定するべきではないと考えられます。さらに、指定されていない業種であっても、指定された業種を含む場合には(例えば、AIを使用するライフサイエンス企業)、規制対象となる可能性があります。
  • これは「逆CFIUS」プロセスではなく、全体的に見てCFIUSとはほとんど類似していません。対外投資の審査とCFIUSの審査は、「対象取引」や「機微技術」(重要技術に相当すると見ることが可能である)の概念等、いくつかの共通の用語を使用しており、また、両制度は財務省によって主導されるものではありますが、それ以上の類似点はあまりありません。
  • 議会がNDAAに盛り込まれた対外投資審査プロセスの上院版と下院版の調整を進めるにあたり、法案とEO/財務省規則の相違点を評価することにより、当該制度がどの程度影響があるのか、また議会が新制度を支援するのか、あるいは反対するのかについて、さらなる洞察が得られることになると思われます。上院と下院の法案には違いがあり、また、議会は、EO又は財務省規則の制度について、財務省の予算をコントロールすることになります。議会と政権の焦点が一致していれば、議会の予算プロセスは、財務省のプログラム運用の進捗を妨げないかもしれません。しかし、両者が一致しない場合、議会と行政府との間で調整を行うために更なる遅延や並行したプロセスが生じる可能性があります。
  • 財務省がANPRMを使用したことは、政府がこの問題の複雑性を認識し、規制を最終化する前に利害関係者の意見を参考にするために、より長い規則制定プロセスを踏まえる意思があることを示しています。影響を受ける業界及び投資家は、それぞれの意見の提出、関連業界団体を通じての意見調整、あるいは弁護士を通じての無記名での意見提出を行う等、自らの声を確実に届かせるために政府と関わることを検討すべきです。どのような状況においても、影響を受ける当事者の公平性を確保するためには、当事者の関与が不可欠です。コメントの提出期限は、上記でも述べた通り、2023年9月28日です。
  • EOが発行された日に、中国商務部は、EOについて「深刻な懸念」を表明し、対抗措置を講じる権利を留保する声明を発表しました。近年、中国は、「不当な」外国の制裁に従った外国企業及びその幹部に対する一定の報復措置(投資禁止、渡航制限、資産差押え、中国の民間当事者による損害賠償請求等)を認める独自のブロッキング法及び反外国制裁法を公布しています。中国政府が、米国の投資家がEOに従うことを抑止することを目的とし、あるいはEOによる投資制限にもかかわらず、米国の中国への新規投資を奨励することを目的とした、具体的な対抗措置を講じるかどうかは、未だ不明です。
  • 米国政府は、EOが同盟国との協議のもとに策定されたことを確認しており、米国が、以前の半導体やスーパー・コンピュータの輸出規制について多国間の関与を追求したことを考えれば、米国政府が同盟国に同様の手段を講じるように促すことは想定されます。例えば、韓国や台湾のように、すでに対外投資審査プロセスを設けている他国の政府も存在します。しかし、多国間の関与があったとしても、バイデン政権は、2022年10月7日の輸出規制にも反映されているように、同盟国がそれぞれの立場やアプローチを検討する間に単独の行動を進めています。

当事務所の弁護士は、「米国対外投資に関する新たな行政命令の影響」というプレゼンテーションにおいて、これらの問題についてさらに詳しく説明する予定です。詳細はErin Budayまでお問い合わせください。

連絡先

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[1] EOは、中華人民共和国に加えて、香港特別行政区およびマカオ特別行政区も「懸念国」リストに挙げています。